(会員)
2
前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格)
第6条
会員は、次の各号の一つに該当する者とする。
- 一 北海道に店舗を有し、建設業法による許可を受けて電気工事業を主たる業として営む者であって、本会の目的に賛同して入会した者(以下「企業会員」という。)
- 二 北海道に店舗を有し、建設業法による許可を受けて電気工事業を主たる業として営む者が構成する団体で、本会の目的に賛同して入会した者(以下「団体会員」という。)
2
会員として入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条
会員として入会を承認された者は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。ただし、団体会員は入会金の納付を要しない。
2
入会等に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(除名)
第8条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
- 一 この定款その他の規則に違反したとき
- 二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2
会員の除名に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(会員資格の喪失)
第9条
前条のほか、会員は、次の場合に会員資格を失うものとする。
- 一 退会の申し出をしたとき
- 二 第6条第1項に定める要件に該当しなくなったとき
- 三 会費の滞納が1年以上に及ぶとき
2
会員資格の喪失に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(拠出金品の不返還)
第10条
会員資格を喪失した者は、既納の入会金、会費及び本会の資産について何ら請求することができない。
(構成)
(権限)
第12条
総会は、次の事項について決議する。
- 一 会員の除名
- 二 理事及び監事の選任又は解任
- 三 役員の報酬等の額
- 四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 五 定款の変更
- 六 解散及び残余財産の処分
- 七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
2
定時総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3
臨時総会は、次の場合に開催する。
- 一 理事会が招集の必要を認めたとき
- 二 総会員の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して総会の招集の請求があったとき
(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総会を招集するときは、法令の定めるところにより、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
3
総会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(議長)
(議決権)
第16条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 一 会員の除名
- 二 監事の解任
- 三 定款の変更
- 四 解散
- 五 その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の議事録)
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した会員の中から議長が指名する2名の議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第19条
本会に、次の役員を置く。
- 一 理事10名以上17名以内
- 二 監事2名以上3名以内
2
理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4
役員に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち1名、監事のうち1名は会員以外の者から選任することができる。
2
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、予め理事会の決議によって定めた順位に従い、その職務を代行する。
4
専務理事は、会長の命を受けて業務を分担執行する。
5
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第23条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては報酬を支給できるものとする。
2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
役員の報酬及び費用に関して必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(責任の一部免除)
第26条
本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任賠償額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(構成)
(権限)
第28条
理事会は、次の職務を行う。
- 一 本会の業務執行の決定
- 二 理事の職務の執行の監督
- 三 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- 四 事業計画及び予算の承認
(招集)
2
理事会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(議長)
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業年度)
第35条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ収入、支出することができる。この場合の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
3
第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 一 事業報告
- 二 事業報告の附属明細書
- 三 貸借対照表
- 四 正味財産増減計算書
- 五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 六 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
本会の最初の代表理事は吉川照一、業務執行理事は中野 章、山口 勉、樋口雄一、及び小川孝樹とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4
社団法人北海道電業協会の諸規程は、一般社団法人北海道電業協会の諸規程等として引き継ぐものとして、法人格の表記は読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1
変更後の定款は、平成29年5月16日から施行する。
(施行期日)
1
変更後の定款は、令和元年5月10日から施行する。